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2024.01.07 不動産ニュース
被相続人の10.3人に一人が相続税の対象に!?近畿圏の相続税事情①
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2023年12月12日に大阪国税局より「令和4年 相続税の申告事績」が発表されました。どれくらいの人が、いくらくらいの額の相続税を納めたのでしょうか?今回は、相続税について詳しくみていきましょう。

〇相続税の算出方法は?

相続税の実情を見ていく前に、相続税の算出方法について改めて確認していきましょう。相続税は、相続した額のうち基礎控除額を超えた金額にかかる税金です。つまり、基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
では、基礎控除は具体的にどれくらいなのでしょうか?相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」という算式で求めることができます。つまり、基礎控除額は「相続人の数」によって変わります。例えば、相続人が、配偶者と子ども2人だった場合は、3,000万円+600万円×3人なので、4,800万円になります。この場合、相続財産が4,800万円を下回っていれば相続税が、かからないことになります。
 また、相続税にはさまざまな特例や税額控除があり、これらが適用された結果、基礎控除を超えていても相続税が0円になる場合もあります。代表的な特例としては、「配偶者控除」があります。これは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までは相続税が課税されないというものです(別途適用要件があります)。ただ、配偶者控除を含めた、これらの特例や税額控除は、相続税を申告しなければなりません。つまり、特例や税額控除を適用した結果、相続税が0円になったとしても、相続税申告は必要となります。
 それでは、大阪国税局から発表された「令和4年 相続税の申告事績」で実際に相続税を申告した人、相続税を払った人がどれくらいだったのを見ていきましょう。

〇近畿圏では亡くなった方の約10.3人に一人が相続税の対象に
 添付の資料は、大阪管轄エリアにおける令和4年の相続税の申告状況です。
被相続人、つまり、亡くなった方の人数は約25万人でした。そのうち、相続税を申告した人が24,401人、その割合は9.7%でした。亡くなった方の約10.3人に一人が相続税の対象となっているというわけです。ちなみに、「外」とあるのは、先ほどお伝えした通り、特例などが適用された結果、相続税が0円となったケースで、令和4年では5,620人でした。そして、相続税の対象となった被相続人24,401人に係る相続人の数が、④の53,352人となります。その相続人が、一人あたり平均で1,995万円の相続税を支払った(⑧)ということです。これを見ると、意外と相続税を負担する人が多いと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
 次回では、相続財産の内訳を見ていくことにします。