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2023.10.01 不動産ニュース
地価回復のスピードが加速化!2023年基準地価を考察
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先月9月19日(火)に国土交通省より「都道府県地価調査」の結果が公表されました。全国の全用途平均の前年変動率は、昨年のプラス0.3%からプラス1.0%に拡大、特に住宅地もプラス0.7%で、昨年のプラス0.1%から上昇率が拡大し、堅調な住宅需要を反映した結果となりました。
 
そもそも基準地価とは?地価公示や路線価との違いって?
土地の価格は「一物四価」、つまり、1つの土地に4つの違った価格があると言われ、添付の図のように表現されます。(図はイメージです。地点によって逆転しているところもあります)

公示地価は、国土交通省が標準地について毎年1月1日時点での地価を評価したもので、その評価基準は「自由な取引において通常成立すると思われる価格」です。売買価格の目安が調査の目的となりますが、必ずしも実勢価格と同じ価格にはなりません。実勢価格とは、実際に売買された土地の価格を言います。売り手と買い手の間で実際の取引が成立する価格、すなわち需要と供給が釣り合う価格のことです。実勢価格は、不動産の特徴やその時の経済的社会的状況、売主の事情などによって、大きく変わります。つまり、公示価格はあくまでも、売買における一つの指標であり、実際に取引される土地価格は異なるということを理解しておく必要があります。

今回発表された、「基準地価」も、地価公示と同じように、「売買価格の目安」が目的となります。各都道府県が毎年7月1日時点での価格を評価したもので、評価の対象となる土地が一部異なり、地価公示のように「都市やその周辺地域」という縛りがないので、公示地価の補完的な指標といえます。また、公示地価と調査地点が同じであれば、同じ土地が毎年1月1日と、7月1日の年2回、鑑定されることになるため、地価の変化をより早く、タイムリーに把握することが出来ます。なお、基準地価の実施主体は各都道府県となりますが、国土交通省が結果をとりまとめて発表しています。
路線価は相続税・贈与税算出の基礎となり、固定資産評価額はその名の通り、固定資産税算出のもととなる指標です。また、どちらも公示地価と連動していて、相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割程度となっています。

次回は、大阪圏における基準地価の推移を見ていくことにします。