路線価の上昇が相続税に与える影響
路線価は、国税庁が1月1日時点の評価額を毎年7月に公表しています。相続税を算出する際、土地の価格の基準となります。そのため、路線価が高くなるということは、相続税の評価額にも影響を与えます。
大阪府内において、令和3年(※毎年年末に前年分データを公開)に亡くなった方のうち、9.5%の方が相続税の申告書提出が必要となりました。そのうち、実際に相続税を納税した相続人は2万582人で、その税額は一人当たり平均2,048万円でした。
添付の円グラフは、大阪国税庁管轄管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の集計にはなりますが、令和3年に申告された相続税を、財産別にみたものです。「土地」は27.7%と約3割を占め、近畿エリアでの「土地」保有が、相続税全体に与える影響の大きさを見ることが出来ます。今後、コロナ禍からの経済の回復が進み、更に大阪万博やIRで活況が見込まれることから、路線価の上昇エリアが増えていくと考えられます。路線価が上昇しているエリアに不動産をお持ちの方におかれましては、いざ相続となった際に、蓋を開けてみると、相続人たちが思っていた以上の相続税を支払わなければならなかったという事態にならないために、適切な節税対策をしておくべきと言えます。